開業届の住所はバーチャルオフィスでもいい?納税地の選び方と書き方

公開日: 2026年7月11日|最終更新: 2026年7月16日|法令・各社仕様の確認日: 2026年7月11日

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の納税地は自宅の住所(住所地)が原則ですが、事業所等の所在地——バーチャルオフィスを含む——を納税地に選ぶこともできます(国税庁タックスアンサーNo.2091・2026年7月11日確認)。

開業届の様式には「納税地」欄と「上記以外の住所地・事業所等」欄があり、自宅とバーチャルオフィスの両方を書き分けるのが実務の基本です。

この記事は国税庁の一次資料で確認できる事実と書き方の実務を整理したものです。経費・住民税など個別の税務判断は扱いません。迷う場合は税理士または所轄税務署に相談してください。

住所そのものを自宅・実家・バーチャルオフィスのどれにするか迷っている人は、個人事業主の住所の使い分けから確認してください。

結論: 納税地として選べる3つの場所

納税地に選べるのは住所地・居所地・事業所等の3つで、原則は自宅(住所地)です。バーチャルオフィスは「事業所等の所在地」に当たり得るため、納税地に選ぶことも、納税地は自宅のまま事業所として併記することもできます。

選択肢内容補足
住所地(原則)生活の本拠=自宅の住所迷ったらこれ。多くの個人事業主はここ
居所地住所以外で現に住んでいる場所該当する人は限られる
事業所等の所在地事業を行う事務所等の所在地。バーチャルオフィスの住所もここに当たり得る納税地にすると所轄税務署が事業所側の管轄になる

出典: 国税庁タックスアンサーNo.2091同A1-5(開業届の手続・様式)(いずれも2026年7月11日確認)。

開業届の書き方(納税地とバーチャルオフィスの書き分け)

開業届の住所まわりは2つの欄で構成されています(国税庁の様式・記載要領準拠)。

  1. 「納税地」欄 — 住所地・居所地・事業所等のいずれかを選び、住所を記入します。ここに書いた場所の所轄税務署が、あなたの申告先になります。
  2. 「上記以外の住所地・事業所等」欄 — 納税地にしなかった方を記入します。納税地=自宅にした場合はここにバーチャルオフィスの住所を、納税地=バーチャルオフィスにした場合はここに自宅住所を書く形です。

つまり「開業届にバーチャルオフィスの住所を書く」こと自体は、納税地に選ぶかどうかに関わらず可能です。よくある2つの構成を並べます。

構成A: 納税地=自宅構成B: 納税地=バーチャルオフィス
納税地欄自宅住所(住所地)バーチャルオフィスの住所(事業所等)
上記以外の欄バーチャルオフィスの住所自宅住所
所轄税務署自宅側の管轄事業所側の管轄に変わる
税務署からの書類自宅に届くバーチャルオフィス宛て→転送で受け取る

バーチャルオフィスを納税地にする場合の事実整理

バーチャルオフィスを納税地にすること自体は手続き上できますが、有利・不利はその人の事業や状況によります。ここでは判断ではなく、確認できる事実だけを並べます。ポイントは所轄税務署がどこになるか税務署からの書類がどこに届くかです。

  • 所轄税務署が変わる — 納税地の所轄税務署が申告・問い合わせの窓口になります。自宅と事業所の管轄が異なる場合、どちらを納税地にするかで窓口が変わります。
  • 書類は納税地に届く — 税務署からのお知らせ等は納税地宛てが基本です。バーチャルオフィスを納税地にするなら、郵便転送を確実に受け取れる運用(転送頻度・不達時の対応)が前提になります。
  • 確定申告書には納税地を記載する — 毎年の申告書の住所欄が納税地です。自宅住所を申告書面上も分離したいのか、単に公開先(特商法表記など)だけ分離できればよいのかで、納税地まで変える必要性は変わります。特商法表記や名刺の住所をバーチャルオフィスにするだけなら、納税地は自宅のままで問題ありません特商法住所ガイド)。
事業用住所に使えるバーチャルオフィスを料金順で見る

法人登記・郵便転送の条件で、事業所として使える拠点を絞り込めます。税務の個別判断は税理士・税務署へ。

賃貸・実家の住所を使う場合の注意

自宅が賃貸の場合、開業届に書くこと自体は税務の手続きですが、それとは別に賃貸借契約や管理規約で事業利用が制限されている場合があります。「住居として使う」契約の物件で事業の登記や表記を行うとトラブルになり得るため、契約内容の確認をおすすめします(この点は税務ではなく契約の問題です)。実家を使う場合も、公開リスクや郵便物の扱いが家族に及ぶ点は同じです。

納税地の変更手続き

納税地の異動・変更は、確定申告書に異動後・変更後の納税地を記載することで行える方式になっており、従来のような専用の届出書の提出は不要とされています(タックスアンサーNo.2091・2026年7月11日確認)。年の途中で税務署からの書類の送付先を変えたい場合には、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を異動後の納税地の所轄税務署に提出できます。

事業用住所を用意する場合の選択肢

当サイトの掲載データ(全860拠点)では、月額の中央値は¥5,500、月額¥1,000以下の拠点も89件あります。法人登記に対応する拠点は821件(最安¥270〜)。開業届の事業所や、将来の法人化まで見据えるなら登記に対応するか費用・拡張性で選びます(用途の違う3社。表示月額は対象プランの料金)。

京都朱雀スタジオ

とにかく安く法人登記できる事業用住所がほしい人向け

京都朱雀スタジオは月550円(年6,600円)で法人登記に対応し、入会金・保証金が0円です。住所・共用電話番号・郵便宅配の受取まで含み、非営利協会の運営で業界最安クラス。士業会員の経営支援を受ける等の条件を満たす『副業・起業支援プラン』なら月0円になる制度もあります。

メリット
  • 月550円・入会金/保証金0円で法人登記できる最安クラス
  • 共用電話番号・郵便宅配の受取まで込み
注意点
  • 住所は京都(拠点は1か所・都心の一等地住所ではない)
  • 専用の直接着信番号はなし。0円プランは士業支援などの条件つき
朱雀なえもんプラン法人登記・住所・共用電話・郵便受取込み¥550/月登記可
初期費用
¥0
京都朱雀スタジオの料金・条件を確認する

郵便の即時転送は1回550円+送料実費です。

バーチャルオフィス1

東京一等地で登記し、法人口座の開設まで確実に進めたい人向け

バーチャルオフィス1は渋谷・千代田など東京一等地の住所で、月880円(年一括)に法人登記・月4回の郵便転送・来客応対・LINE到着通知が込みです。法人口座開設保証がつくため、開業から法人化・口座開設まで見据える人に向きます。

メリット
  • 東京一等地で法人登記・月4回転送・来客応対まで込み
  • 法人口座開設保証つき(開業〜法人化を見据えられる)
注意点
  • 月880円は年一括の実効額(単月払いは3,960円)・入会金5,500円は初年度のみ
  • 電話番号は提携事業者との別契約になる
基本プラン一等地・法人登記・月4回転送・法人口座開設保証込み¥880/月登記可
初期費用
¥5,500
バーチャルオフィス1の料金を確認する

『翌年基本料0円』は当社経由サービスの継続が条件の割引です。

GMOオフィスサポート

GMOの信頼と、銀行口座・会計・印鑑などの起業支援もまとめたい人向け

GMOオフィスサポートは入会金・保証金が0円で、月1転送プランで法人登記に対応します。GMOグループの好立地の住所に、銀行口座・会計・ドメイン・印鑑・名刺などの起業支援がコミコミで、開業まわりの手続きを一括で進めたい人に向きます。

メリット
  • 入会金・保証金0円・GMOグループの信頼
  • 銀行口座・会計・印鑑などの起業支援がコミコミ
注意点
  • 専用の電話番号は提供していない(電話は自前か省略ルール)
  • 最安の転送なしプランは登記・郵便受取の対象外(登記は月1転送プラン以上)
月1転送プラン住所+郵便を月1転送・法人登記可¥1,650/月登記可
初期費用
¥0
GMOオフィスサポートの料金を確認する

登記するなら月1転送プラン以上を選んでください。

※月額・登記・初期費用は各拠点ページのデータから自動表示。将来の法人化で会社設立の代行や士業対応までまとめたい場合は、ユナイテッドオフィスなど設立代行のある拠点もあります。条件で全拠点を絞り込む場合は法人登記OKの拠点一覧へ。納税地を変えるか(税務署の管轄・書類の届き先が変わる)の判断は、税理士または所轄税務署にご相談ください。

よくある質問

納税地をバーチャルオフィスにすると、税務署からの書類はどこに届きますか?
税務署からの書類は基本的に納税地宛てに送付されます。納税地をバーチャルオフィスにする場合は、郵便転送を確実に運用することが前提です。なお、納税地とは別に書類の送付先を変えたい事情がある場合は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」という手続きも用意されています(国税庁タックスアンサーNo.2091・2026年7月11日確認)。
納税地は自宅とバーチャルオフィスのどちらにするのが得ですか?
「どちらが得か」という有利・不利の判断はその人の事業や状況によるため、本記事では扱いません。事実として言えるのは、納税地を変えると所轄の税務署が変わること、書類が納税地に届くことです。判断に迷う場合は税理士または所轄税務署に相談してください。
すでに自宅を納税地として開業しています。あとからバーチャルオフィスに変えられますか?
変えられます。納税地の異動・変更は、確定申告書に異動後の納税地を記載する方式になっており、従来のような専用の届出書の提出は不要とされています(国税庁タックスアンサーNo.2091・2026年7月11日確認)。年の途中で書類送付先を変えたい場合は申出書を提出できます。
バーチャルオフィスの利用料は経費になりますか?
経費に当たるかどうかは事業との関連など個別の税務判断になるため、本記事では扱いません。税理士または所轄税務署に確認してください。

この記事について

バーチャルオフィスの羅針盤 編集部が、一次情報(法令・行政資料・各サービスの公式ヘルプ)を実際に確認して執筆しています。事実の記載には出典と確認日を付し、内容の変更を確認した際は記事を更新します。詳しくは編集ポリシーをご覧ください。

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