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開業届の住所はバーチャルオフィスでもいい?納税地の選び方と書き方

公開日: 2026年7月11日|最終更新: 2026年7月11日|法令・各社仕様の確認日: 2026年7月11日

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の納税地は自宅の住所(住所地)が原則ですが、事業所等の所在地——バーチャルオフィスを含む——を納税地に選ぶこともできます(国税庁タックスアンサーNo.2091・2026年7月11日確認)。 開業届の様式には「納税地」欄と「上記以外の住所地・事業所等」欄があり、自宅とバーチャルオフィスの両方を書き分けるのが実務の基本です。 この記事は国税庁の一次資料で確認できる事実と、書き方の実務を整理したものです。経費・住民税など個別の税務判断は扱いません。判断に迷う場合は税理士または所轄税務署に相談してください。

結論: 納税地として選べる3つの場所

選択肢内容補足
住所地(原則)生活の本拠=自宅の住所迷ったらこれ。多くの個人事業主はここ
居所地住所以外で現に住んでいる場所該当する人は限られる
事業所等の所在地事業を行う事務所等の所在地。バーチャルオフィスの住所もここに当たり得る納税地にすると所轄税務署が事業所側の管轄になる

出典: 国税庁タックスアンサーNo.2091同A1-5(開業届の手続・様式)(いずれも2026年7月11日確認)。

開業届の書き方(納税地とバーチャルオフィスの書き分け)

開業届の住所まわりは2つの欄で構成されています(国税庁の様式・記載要領準拠)。

  1. 「納税地」欄 — 住所地・居所地・事業所等のいずれかを選び、住所を記入します。ここに書いた場所の所轄税務署が、あなたの申告先になります。
  2. 「上記以外の住所地・事業所等」欄 — 納税地にしなかった方を記入します。納税地=自宅にした場合はここにバーチャルオフィスの住所を、納税地=バーチャルオフィスにした場合はここに自宅住所を書く形です。

つまり「開業届にバーチャルオフィスの住所を書く」こと自体は、納税地に選ぶかどうかに関わらず可能です。よくある2つの構成を並べます。

構成A: 納税地=自宅構成B: 納税地=バーチャルオフィス
納税地欄自宅住所(住所地)バーチャルオフィスの住所(事業所等)
上記以外の欄バーチャルオフィスの住所自宅住所
所轄税務署自宅側の管轄事業所側の管轄に変わる
税務署からの書類自宅に届くバーチャルオフィス宛て→転送で受け取る

バーチャルオフィスを納税地にする場合の事実整理

有利・不利の判断ではなく、確認できる事実を並べます。

  • 所轄税務署が変わる — 納税地の所轄税務署が申告・問い合わせの窓口になります。自宅と事業所の管轄が異なる場合、どちらを納税地にするかで窓口が変わります。
  • 書類は納税地に届く — 税務署からのお知らせ等は納税地宛てが基本です。バーチャルオフィスを納税地にするなら、郵便転送を確実に受け取れる運用(転送頻度・不達時の対応)が前提になります。
  • 確定申告書には納税地を記載する — 毎年の申告書の住所欄が納税地です。自宅住所を申告書面上も分離したいのか、単に公開先(特商法表記など)だけ分離できればよいのかで、納税地まで変える必要性は変わります。特商法表記や名刺の住所をバーチャルオフィスにするだけなら、納税地は自宅のままで問題ありません特商法住所ガイド)。

賃貸・実家の住所を使う場合の注意

自宅が賃貸の場合、開業届に書くこと自体は税務の手続きですが、それとは別に賃貸借契約や管理規約で事業利用が制限されている場合があります。「住居として使う」契約の物件で事業の登記や表記を行うとトラブルになり得るため、契約内容の確認をおすすめします(この点は税務ではなく契約の問題です)。実家を使う場合も、公開リスクや郵便物の扱いが家族に及ぶ点は同じです。

納税地の変更手続き

納税地の異動・変更は、確定申告書に異動後・変更後の納税地を記載することで行える方式になっており、従来のような専用の届出書の提出は不要とされています(タックスアンサーNo.2091・2026年7月11日確認)。年の途中で税務署からの書類の送付先を変えたい場合には、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を異動後の納税地の所轄税務署に提出できます。

実データ: 事業用住所の相場

当サイトの掲載データ(全711拠点・ビルド時点の自動集計)では、月額の中央値は¥5,500、月額¥1,000以下の拠点も83件あります。開業にあわせて法人化も視野に入れるなら、法人登記に対応する拠点は687件(最安¥270〜)です。

サービス月額法人登記初期費用向いている人
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レゾナンス
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よくある質問

納税地をバーチャルオフィスにすると、税務署からの書類はどこに届きますか?
税務署からの書類は基本的に納税地宛てに送付されます。納税地をバーチャルオフィスにする場合は、郵便転送を確実に運用することが前提です。なお、納税地とは別に書類の送付先を変えたい事情がある場合は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」という手続きも用意されています(国税庁タックスアンサーNo.2091・2026年7月11日確認)。
納税地は自宅とバーチャルオフィスのどちらにするのが得ですか?
「どちらが得か」という有利・不利の判断はその人の事業や状況によるため、本記事では扱いません。事実として言えるのは、納税地を変えると所轄の税務署が変わること、書類が納税地に届くことです。判断に迷う場合は税理士または所轄税務署に相談してください。
すでに自宅を納税地として開業しています。あとからバーチャルオフィスに変えられますか?
変えられます。納税地の異動・変更は、確定申告書に異動後の納税地を記載する方式になっており、従来のような専用の届出書の提出は不要とされています(国税庁タックスアンサーNo.2091・2026年7月11日確認)。年の途中で書類送付先を変えたい場合は申出書を提出できます。
バーチャルオフィスの利用料は経費になりますか?
経費に当たるかどうかは事業との関連など個別の税務判断になるため、本記事では扱いません。税理士または所轄税務署に確認してください。

この記事について

バーチャルオフィスの羅針盤 編集部が、一次情報(法令・行政資料・各サービスの公式ヘルプ)を実際に確認して執筆しています。事実の記載には出典と確認日を付し、内容の変更を確認した際は記事を更新します。詳しくは編集ポリシーをご覧ください。

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